相続登記義務化について
土地や建物の不動産所有者が亡くなった場合、その方の相続人に不動産の名義変更する手続のことを「相続登記」と言います。
これまでの相続登記は義務ではなかったため、「相続人の自由な意思」に任せられており、長年放置されている不動産が増え問題になっていました。
このような問題を受け、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。(改正法施行)
過去の相続も対象となります
この法改正は、過去の相続にも適用されるため、未だ相続登記を行わず、亡くなった方の名義のままになっている不動産も相続登記義務化の対象となります。
また、改正法が施行されると3年以内に相続登記をしなかった人には、罰則(10万円以下の過料)が科せられる可能性があるため、相続登記未了の方は、お近くの司法書士へご相談ください。
サポートについて
相続登記の手続きは不安で分かりにくいことも多いと思います。当事務所では、次のようなサポートができます。
- 不動産の名義変更をしたい方
法務局に対する登記申請手続きを行います - 相続書類の取得を任せたい方
遠方や複雑な戸籍関係書類一式、代行取得します - 遺産分割でお悩みの方
それぞれにあった遺産分割協議書を作成します - 望まない財産がある方
相続放棄など家庭裁判所への申立てを行います - 預貯金の名義変更がある方
手続きが早くなるよう法定相続情報を取得します
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