こういった問題や対策は早めに整えていく事が重要です。ぜひご相談ください。
生前にご依頼者様の遺言書の作成を行います。 遺言書には、相続分の指定や、自分の子と認める認知や、遺贈や寄附による財産処分などが行えます。
当事務所では大事な遺言書の預かりサービスを行っております。詳しくは直接ご相談ください。 →自筆証書遺言書保管制度
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