土地や建物などの財産を担保に、銀行や会社などから借入を行う場合、抵当権や根抵当権の設定を要求されます。
抵当権は、一度の借入を担保するために設定されますが、根抵当権は継続的取引を想定しており、限度額(枠)を設定することになります。
いずれも、全額の返済を終え、取引を終了させれば消滅しますが、当該登記は自ら申請しなければいけませんので、必要な方はご相談ください。
銀行などの金融機関から住宅取得資金(住宅ローン)などの融資を受けた場合などには、通常、抵当権の設定登記が必要となります。
また、当該登記の完了後に資金実行となるケースがほとんどで、新築の場合には所有権の保存登記等と連件で同時に申請致します。
住宅ローン完済、借入金全額の返済がなされた場合、金融機関との取引が終了した場合には、抵当権等の抹消登記の申請を自ら行う必要がございます。
※ いずれの登記手続きにおいても、所有者の意思確認・本人確認を取らせて頂きますので、運転免許証等の写しをご準備下さいますようお願い申し上げます。
ご不明な点等あれば、遠慮なく当事務所までご連絡下さい。