司法書士法人想の樹しほうしょしほうじん うむいのき

担保権設定・抹消等/法律相談/家族信託/会社設立/法人・不動産の登記/相続/裁判所提出書類作成や各種契約書作成など沖縄で行っています

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担保権設定・抹消等

土地や建物などの財産を担保に、銀行や会社などから借入を行う場合、抵当権や根抵当権の設定を要求されます。
抵当権は、一度の借入を担保するために設定されますが、根抵当権は継続的取引を想定しており、限度額(枠)を設定することになります。
いずれも、全額の返済を終え、取引を終了させれば消滅しますが、当該登記は自ら申請しなければいけませんので、必要な方はご相談ください。

抵当権設定登記

銀行などの金融機関から住宅取得資金(住宅ローン)などの融資を受けた場合などには、通常、抵当権の設定登記が必要となります。
また、当該登記の完了後に資金実行となるケースがほとんどで、新築の場合には所有権の保存登記等と連件で同時に申請致します。

必要書類

  • 1. 設定者の権利証又は登記識別情報通知 :不動産の所有者が設定者になります。新築建物の場合は、まだ発行されておりません。
  • 2. 設定者の印鑑証明書 :発行から3ヶ月以内
  • 3. 設定者の委任状 :当事務所又は金融機関の方で用意させて頂きます。当該委任状には、署名及び実印にて押印して頂きます。
  • 4. 抵当権設定契約書 :金融機関の方で用意されております。抵当権設定契約書には署名及び実印にて押印して頂きます。
  • 5. 抵当権者の委任状 :通常、金融機関の方で用意されております。

抵当権抹消登記

住宅ローン完済、借入金全額の返済がなされた場合、金融機関との取引が終了した場合には、抵当権等の抹消登記の申請を自ら行う必要がございます。

必要書類

  • 1. 登記済証又は登記識別情報通知 :金融機関など債権者から貰うものです。
  • 2. 弁済証書、消滅証書、解除証書など :金融機関など債権者が発行するものです。
  • 3.債権者からの委任状 :金融機関など債権者が発行するものです。
  • 4.所有者の委任状 :当事務所の方で用意させて頂きます。委任状には署名押印して頂きます。

※ いずれの登記手続きにおいても、所有者の意思確認・本人確認を取らせて頂きますので、運転免許証等の写しをご準備下さいますようお願い申し上げます。

ご不明な点等あれば、遠慮なく当事務所までご連絡下さい。

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