これから不動産を購入する方(買主)、売却する方(売主)、通常は宅地建物取引士の免許をもった不動産会社が仲介に入り、売買契約書を作成します。
その後、代金支払いの決済時に司法書士が立会い、それぞれの必要書類等に過不足はないか、登記簿の権利関係に問題はないかなどを確認し、取引の公平性・中立性・安全性を保ちながら、取りまとめ致します。
その場合、買主側が司法書士を指定することが多いのですが、不安があれば、売主側からも信頼できる司法書士を個別に指定することも可能です。
不動産会社を介さず、親子間や親戚、お隣さんとの間で、名義変更することが決定し、登記手続きをお願いされることがあります。
その場合、相手にお金を払うのか(有償)、払わないのか(無償)で、登記原因が変わってきますが、有償の場合は、売買契約書の作成を、無償の場合は、贈与契約書の作成をする必要がございます。
どちらにした方がいいのか、分からない方でも、まずは司法書士にご相談下さい。税務上の観点など注意点も多々ありますので、ゆとりを持ってご相談頂ければと思います。
売主等 (名義をわたす人) | 買主等 (名義をもらう人) |
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1. 登記済権利証又は登記識別情報通知 | 1. 住民票 (マイナンバー記載なし) |
2. 印鑑証明書 (3カ月以内) | 2. 認印及び免許証等 |
3. 納付書又は評価証明書 | 以下、借入れ(担保設定)がある場合 |
4. 実印及び免許証等 | 3. 印鑑証明書 (3カ月以内) |
5. 住民票又は戸籍の附 (※) | 4. 実印 |
※登記簿上の住所と現住所に相違がある場合、繋がるまで遡って取得する必要があります。