スマート変更登記について/司法書士法人想の樹

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スマート変更登記について

住所・氏名の変更登記の義務化がスタートする前に「スマート変更登記」で、らくらく安心!

スマート変更登記とは

2026年(令和8年)4月1日から、土地建物の所有者の「住所や氏名」に変更があった場合、変更があった日から2年以内の法務局への変更登記手続きの義務化がスタートします。

その登記の手間を軽くするために、2025年(令和7年)4月21日から「検索用情報」を法務局に登記申請と同時に申請しておくことで、ご自身で変更登記申請をしなくとも、法務局が代わりに新しい住所などを調べ、ご本人の了承を得たうえで、登記官が職権で登記してくれる「スマート変更登記」の利用が始まります。

検索用情報について

「検索用情報」の内容は次の内容となります。

  • 1. 氏名
  • 2. 氏名のフリガナ
  • 3. 住所
  • 4. 生年月日
  • 5. メールアドレス

このメールアドレスは、登記申請人、本人のアドレスである必要があり、法務局からの「登記完了報告や住所変更等の登記手続きを登記官が職権で進めてよいか?」などの確認の際に使用されることを想定しています。もし、メールアドレスがない場合は、法務局から確認書類が郵送される予定です。

なお、この制度は、法人や海外居住者の場合は、「検索用情報」を申し出ることはできません。

法務省ホムページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00695.html

案内パンフレット

https://www.moj.go.jp/content/001435685.pdf

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