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自筆証書遺言書保管制度

「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

~ 作成からお預かりまでのサポートを行っています! ~

遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言はご自身で書くことができる遺言書ですが、一定要件を満たさなければ無効となってしまう場合があります。

また、自宅で保管されることが多く、紛失・亡失する危険性や、相続人によって廃棄・改ざんされる恐れもあります。

そこで、そのリスクを軽減する目的として、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が令和2年7月10日から運用されることになりました。

参考資料
法務省 「法務局における自筆証書保管制度について」

当事務所では、運用初日(令和2年7月10日)、この制度を利用するお客様と法務局へ行ってきましたので、遺言書作成からお預かりまでの流れを簡単にご紹介します。

事前準備

【step1】 遺言書を作成しましょう。

☆遺言内容について「お客様の想い」をカタチにします。
遺言書に残す財産に漏れがないか調査や整理を行いながら、遺言書の文案を一緒に考え下書き等のサポートを行います。

※遺言の書き方に不安な方でも、丁寧にお伝えします。ご相談ください。

☆法改正により、「財産目録」は自筆でなくとも、認められるようになりました。
財産目録は、当事務所で作成しますので、署名と捺印を頂くだけで大丈夫です。
完成した遺言書は、内容を確認し、法務局へ預ける当日まで当事務所で、お預かりすることも可能です。

【step2】遺言書を預けるための、事前予約を入れます。

申請書を作成の上、管轄法務局へ事前予約を取ります。
予約は、当事務所で行うことも可能です。
これで、準備万全!後は、予約した当日に法務局で手続きを行うだけです。

【当日】いざ、法務局(遺言保管所)へ

当日は、私どもも一緒に法務局に同行致します。
法務局では、簡単な本人確認を行いますので、「本人確認書類と遺言書に押印した印鑑」をご持参ください。

【完了】「保管証」を受け取り

預かり手続きは当日で完了しますが、1時間程度待ち時間があります。

お問い合わせ

遺言書作成の件でお困りの方は、お気軽に当事務所へご連絡下さい。

電話:098-987-1187

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